2.1 運送約款の適用
第2.4項,第2.7項及び第2.9項に規定されている場合を除き、本運送約款は、予約に「ジェットスター・ジャパン」又は当社の航空会社コード"GK"が記載されている場合であれば適用され、また、当社がお客様に対し、お客様の航空便に関連して法的な責任を負う場合に適用されます。
2.2 優待搭乗又は割引搭乗
本運送約款は、優待搭乗又は割引搭乗(お客様に対して、これと異なる説明をした範囲を除き)及びフリークエント・フライヤーの特典旅行にも適用されます。
2.3 運送条件
当社によるすべての航空便についてのお客様の運送は、以下のものに従います。
- 予約
- 当該運送の時点で有効な本運送約款
- 航空法等の日本法、国際条約及び判例を含む適用法令。また、日本の裁判所の管轄権に服し得ます。
- 当社が関係当局に提出した運賃規則
- 当社の職員からお客様に対して書面又は口頭によってなされる具体的な指示
- 適用される運賃規則及び条件又はフリークエント・フライヤーの特典の交換規則
2.4 解釈
本運送約款のいずれかの規定が無効、違法又は法的拘束力がないとされる場合でも、その規定はそれらに抵触しないために必要な範囲において正しいものとされます。しかしながら、それが不可能な場合には、その規定を運送約款から分離するものとしますが、その他の条項は引き続き有効に存続します。
2.5 変更及び権利放棄
従業員又はその他の者は、本運送約款のいかなる規定も変更する権限を有しません。
当社は、この約款又は当社の規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。但し、当該変更は、運航開始後においては当該運送に関わる契約条件を変更するものではありません。
2.6 約款の優位性
第2.7項を条件として、本運送約款の規定が、当社による特別な取り扱いと一致しない場合、その一致しない部分については本運送約款が優先します。
2.7 法の優越
本運送約款は、当社によるお客様の運送に適用される運賃規則又は法に抵触しない限り、適用されます。当社によるお客様の運送に適用される運賃規則又は法に抵触する場合には、運賃規則又は法が適用されます。
2.8 貸切運送
当社による運送が貸切運送契約に従ってなされる場合には、本運送約款が、お客様がこれと異なることを通知されない限り、適用されます。
2.9 その他の旅行の手配
当社が、例えば、バス、電車又は船など航空機以外の手段によってお客様を輸送し、又は、お客様の輸送を手配する場合、又は、宿泊若しくはレンタカーを手配する場合、当社は、単に代理人としてこれを行います。それらの手配については、追加の又は異なる運送約款が適用される可能性があります。それらの運送約款に本運送約款における責任限度額よりも低い責任限度額が含まれる場合には、お客様の航空機以外の輸送には、低い限度額が適用されます。
当社がお客様のために他の運送人の航空会社コードによる航空便による旅行を手配する場合、当社はその運送人の代理人として手配するにすぎず、その運送人の運送約款が適用されます。(第15.1項をご参照ください。)
2.10 コードシェア
当社は、他の運送人との間で、「コードシェア」として知られる取決めをしています。これは、たとえお客様が当社との間で予約をし、ジェットスター・ジャパンの航空便であることを表示する航空会社コードとして"GK"が記載された航空券をお持ちでも、お客様は他の運送人の航空機で運送される場合があることを意味します。
お客様の航空便に、この取り決めが適用される場合、当社はお客様に対して、お客様の予約が完了する前に、航空機を運航する運送人をお知らせします。
2.11 EC指令(EC Directive)-パッケージ旅行及びホリデーツアー(Package Travel and Holiday Tours)(英国)
お客様が依頼された場合で以下の条件を全て満たす場合には、当社又は指定代理店は、お客様の航空券に替えて、第三者の新しい航空券を発行します。
- お客様の航空券がパッケージ旅行及びホリデーツアーについての欧州共同体(EC)指令 90/314/EEC(欧州経済共同体)(the European Community Directive 90/314/EEC on Package Travel and Holiday Tours)が適用されるものである場合
- お客様が上記指令の第4.3条に基づきお客様の予約を譲渡することを希望される場合
- お客様が当社又は指定代理店に対し、上記指令の第4.3条の必要条件を満たし、予約の譲渡の資格を有することを証明する場合
- お客様が当社又は指定代理店に対し、お客様の航空便の出発日より以前に、お客様が予約の譲渡の意向についての合理的な通知をする場合
- お客様が当社又は指定代理店に対し、お客様が新しい航空券の発行を希望する者の氏名、住所及び連絡先を通知する場合
- お客様が当社又は指定代理店に対し、お客様の航空券を引き渡す場合
- お客様が当社又は指定代理店に対し、新しい航空券を発行するための合理的な事務手数料を支払う場合